はじめに
当事務所では、相続手続きや遺言書の作成から、裁判所提出書類作成・売掛金等の回収などの業務を行っております。お困りことがございましたら何なりとご相談ください。
相続
土地・建物の名義変更
遺言書のある場合
原則として、遺言書の内容に沿った相続登記を行います。遺言書は、遺言公正証書や自筆証書遺言等の方式の違いにより、家庭裁判所の検印手続きが必要になる場合がありますので、注意が必要です。
遺言書は民法に細かいルールが決まっていてそれに反すると無効になる可能性があり、また遺言書の保管が難しいが費用がほぼ不要な自筆証書遺言や公証人が遺言者及び証人の前で口述したものを公正証書に作成するので費用が発生する公正証書遺言などがあります。それぞれ特徴があるので遺言者の財産の多さや種類など個別に検討する必要があります。
なお令和2年7月からは、自筆証書遺言の欠点であった遺言書の保管を法務局で行う制度も開始されました。
遺言書のない場合
相続人が複数いる場合は、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産を具体的にどうやって分けるかを決めます。
話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合などは、家庭裁判所に遺産分割調停や審判の申立てをします。
また、遺言書のある場合でも同じですが、相続財産は借金などの負債も含まれますので、負債が資産より多い場合などは、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申立てることも必要な場合があります。
遺産分割協議を行わない場合は、遺産のうち土地や建物は、相続人が法定相続分で共有します。相続人は第一順位は子。第二順位は直系尊属。第三順位は兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になります。法定相続分は配偶者と子の相続では、配偶者が2分の1、子が2分の1など様々なパターンによりそれぞれ異なります。