残業代請求、退職代行、企業法務 名古屋の和田司法書士事務所へ

未払い残業代請求

未払い残業代について

会社で働いている方にとって、残業代の請求などの会社に対する労働者の権利を行使するのは、退職後はもちろん、在職中であれば特に困難ですよね。
私も今から20年ほど前まで金融機関でサラリーマンをしていたころ、毎日残業を3時間ほどしていたにもかかわらず上司から、「残業代の予算がない」とか「営業部では全員同じ残業時間にする」など、よくわからない理屈を言われ、毎月末に残業時間の指定を受けて、実際に残業を行った時間の4分の1くらいを申告していました。
労働者は会社のために犠牲になるのが当たり前だという時代だし、誰でも我慢しているからやむを得ないという理由で済まされるようなことでしょうか? このような問題は中小零細企業だけにとどまらず大企業でもありました。
また、現在の令和の時代にも残業代の未払いを平然と放置している会社が少なくありません。労働者にとっては、働いた分の給与を正当に受け取っていないことになりますし、何より、毎日の残業は身体が持ちません。そういったことからも労働者にとって労働した残業代を請求することは正当な権利行使です。
また、経営者にとっても実際に残業を行って支払いがされないことは、違法であるばかりか、労働者の労働意欲も低下させることは確かです。しかも、実際に労働者から2年分の残業代を請求され裁判で付加金まで加算されたときは、中小企業であれば経営の資金繰りに大きな影響を及ぼします。
当事務所では、労働者の方の依頼に基づき、未払い残業代・未払い給与・退職予告金などの賃金等の請求等を行います。
また企業の経営者の方には、企業法務、労務に関するコンサルタント等を通じて、未然に労働トラブルを回避し、健全で将来性のある企業づくりのお手伝いをさせていただきます。
未払い残業代のことについて、ご不明な点等のご相談がありましたら、何なりとご連絡ください。
退職や労働についてののご相談も承ります。お一人で悩まず、まずは相談をしてみてはいかがでしょうか?

 

事業所名 和田司法書士事務所
所在地 〒457−0001名古屋市南区平子一丁目2番38号
T E L 052−883−8250
F A X 052−883−8286
メール hiroaki.wada@visica.co.jp

残業代の請求をするために必要な書類や注意する事項を大まかではありますが、まとめました。
下記の説明で使用する事例や説明は、よくある残業代の傾向を踏まえ、わかりやすく単純にしてあります。実際の残業代の計算等には複雑な事情があることも多いのであくまで参考程度にお読みください。

@残業時間を把握する

残業をどれだけ行ったかの立証責任は、労働者側にあります。実労働時間が証明できる書類を準備しましょう。
例えば、タイムカード、入退出記録、警備会社による事業場のカギの開閉記録、パソコンの履歴、メールの送受信記録、自動車運転を業とする労働者の方は、タコグラフなど客観性があるものが証拠になります。
その他客観的資料がないときは、労働者の作成したメモ等でも可能な場合があります。
また、給与明細書に総労働時間が記載されていたり、所定外労働時間数の合計などが記載されている場合がありますので、残業時間の推計をすることができることもあります。
使用者側に資料があるのに使用者がこれを出さないときには、裁判などでは合理的な推計方法が認められる場合もあります。

A労働に関する会社の定めたルールを確認する

会社の就業規則、労働契約書から所定労働時間、所定休日、変形労働時間の有無、残業の割増率を確認します。

B残業代の具体的な計算方法

残業代=1時間当たりの賃金額×残業した時間×割増率です。では、一般的な残業代の計算方法を見ていきましょう。

1時間当たりの賃金額とは

一般的な月給制の場合、1時間当たりの賃金額=月によって定められた賃金÷月平均所定労働時間です。
月によって定められた賃金には@「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」A「臨時に支払われた賃金(例えば結婚手当)」B「一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば、賞与)」は含まれません。
また、月平均所定労働時間とは、労働契約上の始業時(労働の開始時)から終業時(労働時間の終了時)までの時間(所定就業時間)から、労働契約上の休憩時間を差し引いた時間のことです。
月給制の場合、「月における所定労働時間数」のことであり、月によって所定労働時間数がことなる場合は、「1年間における1月平均所定労働時間数」のことです。
たとえば、1か月の賃金が30万円で1か月の平均所定労働時間が160時間の場合における1時間当たりの賃金額は、1,875円です

割増率について

下記図表は、労働基準法上の割増率です。これは、最低基準であり、別途就業規則等に労働基準法上の割増率が上回ることが明記してあるときは、その割増率になります。

5時から22時 深夜(22時から5時)
所定内労働 割増なし 25%増
法内残業 1日8時間以内かつ週40時間以内 割増率なし 25%増
法外残業 1日8時間超又は1週40時間超 25%増 50%増
1か月60時間超の時間外労働 50%増 ※ 75%増
休日労働 すべての労働時間 35%増 60%増

※中小企業は当分の間猶予される。

具体的な残業代の計算

一般的な残業の計算方法は、例えば時間単価1,875円の労働者が、所定労働日に月40時間残業(深夜労働はないものとする)をした場合、この月の残業代は、1,875円×40時間×1.25=93,750円です。
このように残業代の支払われていない月ごとの残業代の計算をして使用者に請求します。ただし、各月の残業代は、支払日の翌日から2年経過すると消滅時効になりますので、過去2年分が最大となります。

C付加金とは

付加金という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
付加金とは、労働基準法増支払いが命じられている金銭(@解雇予告手当、A休業手当、B割増賃金、C有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により裁判所が命じる未払い金と同一額の金銭のことです。
つまり、未払い残業代を裁判で請求するときに、労働者は、未払い残業金に同額までの付加金の支払いを残業代に加えて請求することができ、裁判所の命令によって支払い義務が生じます。
注意する点は、裁判で労働者が請求しないとそもそも認められないこと、裁判の判決でないと認められないこと(労働審判では付加金の支払いを命じることができないこと)などです。

D残業代の請求手続きについて

残業代の請求をどういった手続きを経て行うかということは、それぞれの状況によってメリット・デメリットがありますので、一概に言えません。
手段としてよく見られるのは@当事者での話し合いAあっせん手続きの利用B労働審判C訴訟などがあります。それらの中から労働者の方のご意向や各種の手続きの特徴を判断して選択することが一般的です。
当事務所では、ご依頼者がおかれた状況、ご要望をお聞きし、寄り添った親切な対応を心がけております。

Dよくある会社側の反論について

多くの未払い残業代請求事件では、様々な反論も行われます。よく反論として主張されるもののうちの一部は次のようなものがあります。

労働時間ではないとの主張
基本給に含まれている又は固定残業代であるとの主張
管理職であるとの主張
変形労働時間制を採用しているとの主張
みなし残業制であるとの主張

などです。

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